あるルートから、熱中症関連の仕事があり、注意を受けた。
それが「熱中症という言葉は、規制があります」
という点であります。
調べてみると、
といのがあります。
この飲料に関して、食品関連であったため、けっこう気にかけていた結果でしょう。
ダイエットではないが、効果・効用が証明されていないのにも関わらず、熱中症対策品という言い方・伝え方は間違っております。
ですから、ガイドラインをしっかりと厳守して対応しなければいけないのです。
こうした事は、記念品ストアーでは、意外と無関係であります。
なぜなら、当店の記念品は、効果・効用ではなく、啓蒙活動用の粗品がメインでありますので、結果として、例えば扇子などは、涼しくなる=熱中症対策品としての効果・効用があると言えるわけであり、意外とそれ自体は、何の法律や詐欺まがいではありません。
しかし、食品から意見が始まったか今回の件については、確かに、そのような「警告」が必要であり、あたかも、熱中症が回復し、健康になるような言い方や伝え方などは、しっかりと考えて、対応しなければいけないと判断しました。
2019年5月10日