一部のお客様から、
「購入はしたが、販売は一切できないのか?」
という質問についてお答えします。
輸入商社は、現在5社対応でしております。
後発の1社が、ある程度「厳格」となっております。
結論としては、禁止となります。
ただし、下記のように、
1社:禁止
4社:未回答
となっており、そもそも、ノーブランドのマスクは規制外であり、企業間取引は問題ありません。
国民生活安定緊急措置法が禁止しているのは、不特定多数に高額転売する市販から販売している有名メーカーのブランド品です。
よって、4社が未回答としているのは、購入した方にお任せがあるのです。
ノーブランドのマスクでも、全く規制外ではありません。
(1)ネットを使った不特定多数への販売
(2)(1)を使った高額転売
となります。
この中で問題とされているのが、ノーブランド品であっても、高額転売を基本とした場合は、国民生活安定緊急措置法で禁止されている行為として認定されます。
(1)でも禁止なんですが、(1)と(2)がセットになると社会問題化しているので問題があります。
お客様にお送りした誓約書ですが、こちらは「ヤフーショッピング」で販売した流れで、これをお客様へ改変してお送りしております。
このため、こちらは株式会社スリーズコムのオリジナル行為であり、それ自体は判断の材料としてください。つまり、これ自体は問題になるものではありません。
しかし、
国民生活安定緊急措置法のプロではない一部のお客様に対して、やはり、こうした「ビジネス上での常識」があるため、ここでお伝え出来る範囲内で対応しております。
これがある事で安心して当店から購入できると判断しております。
他社をみると、全くこうした内容が無い状態で販売している所も多々ありますが、当店はマスク販売のプロとして対応してるだけです。
高額転売は、今のマスクは10倍だから高額ではなく、相場感として取り扱いがあります。
つまり、「1枚200円」という単なる不織布マスクを販売しているとアウトです。
ただし、これが高機能なウイルスカットのマスクの場合は当然違います。
この1枚200円で販売した場合、それが仕入れが1枚180円でもアウトです。
これが高額転売のわかりずらい所です。
しかし、
1枚90円で仕入れて、それを120円で販売した場合は、1枚当たりは高いですが、これで高額転売とはなりません。ここが難しい所であります。
転売率も2倍すらないのです。
そして、この判断も常に変動しますので気おつけて下さい。
当然、当店がルールを決める立場ではないので、あくまでも消費者庁の判断となります。
とっても大事な事ですが、当店のマスク販売にしろ、他店のマスク販売にしろ、目的は安いマスクを価格相応で販売する事がメインです。
当店もその目的で販売しており、1年後には「1枚5円」程度で販売できればと思います。
現在ではどうしても仕入れベースで30円を切るのは不可能でしょう。
それを商社が「リスクを覚悟」で仕入れて販売したら45円になっても妥当です。
このように、結果として、2020年4月は、今の価格が市場価格であり、ある程度、60円から90円くらい相場として考えても良いと判断します。
2020年3月30日